平成29年度介護報酬改定 介護職員処遇改善加算

平成29年度に急遽介護報酬改定として、介護職員処遇改善加算の処遇改善が行われます。
月額平均1万円相当の改善とのことですが、新たな区分として現(Ⅰ)の要件に加えた要件となっていることはご承知と思います。
しかし、具体的な内容は示されておらず、介護保険最新情報vol.580では関係通知の発出は3月以降であり書式・様式もそこで示されるとのことです。
届出が4/15までの予定とのことですが、3月以降に通知が出て4/15までに届けられるのでしょうか。
現在は1/18の社会保障審議会の情報から予測して準備をしておく必要がございます。
やはり新(Ⅰ)区分をとらなければ、他施設と給与に差ができてしまい人財確保にも影響することとなります。
これ以上人員不足を招けば運営にも影響致します。また、准看護師との給与差も無くなってきているのも問題です。
どちらにしましても、準備はしておくしかございません。

今年もお世話になりました。

本年もお世話になりました。
来年も何卒宜しくお願い致します。

今年も残りわずかとなりました。来年度は介護報酬改定はございません。(処遇改善のための臨時介護報酬改定はございますが)
再来年のダブル改定に向けまだまだ十分準備時間がございます。
これまでの改定の流れ、及びこれから徐々に出てくる改定の情報に注意し、施設運営の軌道修正をしていきましょう。
在宅復帰につきましては、不動と思われます。まだ体制がて

地域包括ケアシステムの実現は可能か?

先日、『2030年には47万人が「死に場所難民」に! 病院でも家でも死ねない人が続出』という記事がございました。

2025年問題はメディアでも取り上げられていてご承知の方は多いはずです。国は、「住み慣れた地域で最期まで」をスローガンに、在宅医療・介護の充実を軸にした「地域包括ケアシステム」の構築を急いでいる。しかし、2020年東京オリンピックのわずか5年後の事である。

現在、その地域包括ケアシステムが順調に進んでいるか?都市部ほど対応の遅れを感じてしまう。

そんな中、冒頭の記事を目にして愕然としました。救急時高齢者の入院待ちが多くたらい回し、訪問診療をうけていれば主治医が自宅で亡くなった場合死亡診断して頂けるだろう。しかし、主治医がおらず自宅で亡くなれば「不審死」として扱われ、警察に届けないといけなくなります。そもそも、その訪問診療を行う医師が少ないのが現状です。

ただ、その記事には老健という選択枠は記載されていませんでした。地域に開かれた老健として存在していれば何らかの力になれることは老健の役割としても間違いないだろう。

やはり、まだまだ老健の活躍の伸びしろはありそうだ。

老健の地域包括ケアシステム構築へ向けての取組み

今回は「地域包括ケアシステム」を地域で活性化させるために老健としてできることをご紹介いたします。特に都市部につきましては外部との連携構築が地方より難しい状況です。そこで、今自施設で何ができるのかを考え、少しでも地域の為に貢献しなければなりません。それができなければ結果地域で必要とされない施設となります。

以前にも地域包括ケアシステムについては触れさせて頂きましたが、各市町村での動きがぼちぼちと出てきております。地域ケア会議はもちろんですが、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下総合事業)サービスの開始及び現行の事業所の新たな届出が各市町村で行われております。

上記総合事業一つとりましても、市町村レベルで画一的な対応ではできないシステムとなっております。(例:介護予防事業の定款への記載名すらまちまちです。)また、市町村・地域包括・医師会等含めた医療・介護すべてに関わることであり、各施設の事務長等個人のみでは情報収集能力に限界があり、敏速な行動も出来ない状況です。

よって、施設内で地域支援部門(仮称)の設立が必要となります。この部署の構成員は「リハ・Ns・相談員・事務」等により施設内外への調整役と致します。当然人件費がかかりますので当初は兼務ということで始めるのが良いでしょう。

具体的内容

外部:地域ケア会議参加・地域支援事業の実施・地域住民への各種事業の参加依頼・病院等との事業連携・市町村への地域支援事業の政策提案・不足サービスの開発 等

内部:地域支援事業への各部署への協力依頼・事業計画策定・計画実行 等

上記部署の立ち上げにより、情報が入手しやすく地域ニーズの把握、自施設からの提案事業により地域でのシュア独占、課題の抽出・政策修正が容易になります。

是非、他施設に負けない施設としたいのであれば、実行してみてください。問題があれば修正を常に行っていけばよいのです。

病院から老健へご利用者を紹介して頂く為に

いつも大変お世話になっております。

老健の稼働につきまして、最近は特にとても厳しい状況が続いている施設が多くございます。

そこで皆さんが考えることの一つとして、病院への自施設の紹介訪問(渉外活動)を行っていることと思います。しかし、新規開拓として老健の相談員が病院へ訪問しても相談員はなかなかあってはくれません。アポイントを取っていれば会って頂けるとは思いますが、お会いできても忙しい等の理由からパンフを渡すだけになってしまいます。

そこで、一つ方法がございます。「訪問する場合には、単独で行かない!」

これはどういうことかと言いますと、自施設のグループ等で病院があれば、病院の相談員に同行してもらう。若しくは、複数の法人の老健が共同して一緒に訪問するという方法です。前項はお分かりの通り病院同士のネットワークを使って訪問する方法であります。老健同士が共同しての訪問は一見競争相手との訪問となり不利となる場合を懸念されると思いますが、先方からすれば一度に各々の施設の特色が解り、対応時間も少なくなるので、話を聞いてもらえる確率が高くなります。また、各施設はそれぞれの特色を出さなければならず、結果自施設は何が売りなのかを再認識することもできます。

他法人の老健であっても、地域では何らかの関わり合いがあるはずです。ここは、一度協力し合ってご利用者の紹介数を上げてみる試みをしてみてはいかがでしょうか。それにより、地域での連携も強化されることでしょう。

診療報酬改定における介護サービスとの連携

平成28年度の診療報酬におかれまして、退院支援に関する評価が多数評価されることとなります。

退院時支援加算・地域連携診療計画加算・介護支援連携指導料・退院時共同指導料・退院前訪問指導料・退院後訪問指導料・訪問看護同行加算 等々

退院後の在宅生活支持、介護サービス・在宅サービスとのスムーズな連携を行うために診療報酬でも評価が高くなっております。

地域ケア会議を含め、医療・介護の連携はすでに必須となっていますがもより一層の密な連携を行わなければ地域での地域包括ケアシステムから疎外されてしまいます。

医療も厳しい時代に入っております。医療・介護が共存共栄するために今なにをしなければならないのか改めて考えなければなりません。すでに今からでは遅いのかもしれませんが・・・。

 

病院から紹介を得るために

今年も宜しくお願い致します。

老健につきましては、稼働率と在宅復帰率の両立に悩んでいる施設が多いと思います。

在宅復帰は、繰り返し利用者を増加させ毎月安定した在宅復帰者数の確保を行うことにより徐々に在宅復帰率は伸び・安定していくと思います。

しかし、稼働率につきましては入院・特養入所等で新規獲得をしていかなければなりません。

そこで、今回は病院からの紹介を得るためになにをしたら良いかを考えました。当然、相談員同士での日々コミュニケーションをとることは必要ですが、施設側から出している数値に関しては「空床数」だけなのが現状と思います。

この空床数については、確かに現在の空き状況としては一目瞭然です。しかし、しっかりと考えられている病院は、患者様に適した施設かどうかを判断するために参考としたい事項が下記のようです。(在宅復帰の強化型か加算か従来型かの情報以外)

入所者数と退所者数。いわゆる回転率です。これはしっかりと在宅復帰者等を出し、新規入所者を入れていることの証明となります。また、仮に空所数が少ないとしても回転率が高ければ、申込みをすれば入所できない訳ではないこととなり、待機せずに入所できる可能性が高いことにもなります。

一か月当りの合計利用料。やはりご家族に説明する場合、負担割合・介護度によりおおよそ月いくら掛かるのか即答できる料金表は評価が高いようです。また、自費費用の差を気にする方も多いようですので、近隣施設の状況は確認し、相場と大きくずれの無いようにする必要がございます。

その他にもございますが、今回はこの二点を参考までに書かさせて頂きました。

今後も宜しくお願い致します。

老健での訪問リハビリテーション

平成27年度介護報酬改定において、訪問リハビリテーション算定の基準が改正されました。
改正後「訪問リハは、計画的な医学的管理を行っている医師の指示の下、実施すること。」となりました。
つまり、指示を行う施設医師が3ヵ月一度の診療は必ずしも必要は無く、3ヵ月一度主治医の診療の基、情報提供を施設医師に行い、施設医師は指示を出せば良いことになります。

しかし、今迄施設医師が診療していたことを安易に止めてしまうと少々問題がございます。この事だけ施設医師(施設長等)に伝えてしまうと、「訪問診察しなくてよいのだろう」となり、介護報酬改定で新設された「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」の要件である
・リハビリテーション会議への医師の参加
・リハビリテーション計画の医師からの説明・同意
を満たすのが困難になります。

よって、現在施設医師が訪問診察している場合は、継続することをお勧めします。